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36(さぶろく)協定は締結していますか?

※時間外労働(いわゆる残業)、休日労働をさせることは原則禁止です。
しかしながらどうしても業務が多忙でなかなか時間内で終業できないケースがほとんどなのが現状です。

※時間外労働とは法定労働時間(1日8時間、週40時間(業種などによっては週44時間の場合もあり))を越える労働のことです。

時間外労働・休日労働が許されるためには使用者(会社側)と労働者の過半数で組織する労働組合(それがない場合は労働者の過半数代表者)との間で「時間外・休日労働協定」(36協定。労働基準法36条に由来します)を締結し、その協定届を労働基準監督署に届け出ることによって、初めて時間外労働・休日労働が許されます。

時間外・休日労働をさせた分の割増賃金(残業代)を支払い義務があるのはいうまでもありません。

残業が日常化していませんか?

本来残業は、かなりの多忙の時などやむを得ない場合にするのが本来なのですが、以前からの慣習として残業が日常化していたり、一人に割り当てられた仕事量が明らかに時間内で終業できないケースなどがほとんどだと思われます。

さらに管理職には残業代を支給しない、あるいは正社員は全て残業代を支給しないという企業様も少なくないと思われます。中小・零細企業ではそのようなことは当たり前だという認識もあるように思えますが、昨今のマスコミでの報道で名ばかり管理職問題に代表されるような「名ばかり~」ということが話題になっております。この事態を放置したままだと従業員のフラストレーションが溜まり、就業環境が悪化するだけでなく、健康面にも深刻な影響をもたらします。特に長時間労働などといった過重労働は脳内出血といった脳血管疾患、うつ病など精神疾患をもたらすことになりかねません。
それが原因の労災認定も増えてきております。

また、従業員や元従業員からの残業代支払請求や長時間労働という不法行為によってもたらされた健康被害を理由とした損害賠償請求などの訴訟が起こされるリスクを抱えることにもなります。その状態での会社経営は、御社の財務面だけでなく、優秀な人材の流出、御社のイメージダウンなど経営全体に渡っての影響は避けられません。法令コンプライアンスの観点からもその対策は必要不可欠と言えます。

また労働基準監督署の調査も以前よりも厳しいものなってきております。労働基準監督官による調査がいつあっても問題ないような職場環境作りも必要条件だと言えます。

さらに長時間労働やサービス残業などの労働基準法違反は、労働基準監督官に違法行為を申告や告訴をする事ができます。労働基準監督官は、労働基準関係法令違反事件に関して特別司法警察職員として犯罪捜査を行うことが出来る強い権限が与えられています。
最悪の場合、経営者が訴追されることもあります。

このように長時間労働やサービス残業などの違法行為は百害あって一利なしなのです!!

当事務所では、長時間労働やサービス残業にならないだけでなく、経営者、従業員双方にとってメリットのある勤務体制の構築のご提案をさせていただきます。さらにご希望により労働基準監督官の調査の立会いも行っております(原則、顧問先企業のみ)。

経営者の強力なリーダーシップで改善を

残業代を抑えるためにはもちろん、従業員の健康管理面からもムダな残業は撤廃させなければなりません!!

そこで必要なのが
経営者の強力なリーダーシップです。終業時間になれば上司の目を気にすることなく帰宅できるようにする環境の整備や、適正な人員配置など、残業を極力しないような環境作りに取り組むのも経営者の役割のひとつだと思います。

とはいいましても経営者一人でこのような改善を行うことは極めて困難なのではないでしょうか。さらには費用などの問題でその実現を困難にさせているケースも多いのも事実です。当事務所では
協力税理士と共に御社の財務面を考慮した上で、その実現に向けてのアドバイスをしていきます。さらにその効果が継続できるよう、全力を挙げて御社をサポートします。
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